MOBIO-Cafe開催案内

【MOBIO-Cafe】2018/01/19(金) 18:30〜 20:00

先生!この商品名、みんなが知ってるアレをパクったと言われませんか?(1/19)弁護士が解説!!「ビジネスに必要な商品名・表示についての法律知識」⑤ 

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弁護士が解説!!「ビジネスに必要な商品名・表示についての法律知識」⑤

 先生!この商品名、みんなが知ってるアレを

 パクったと言われませんか?

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自社の商品名やサービスの名称に売れそうなものが思い浮かんだものの、どうも、A社の有名なあれに似ている気がする。このまま、思ついた商品名で販売しても法的に問題ないんやろうか。

 

また、ライバル企業のB社が自社の売り筋商品の名称とよく似た名称で販売し始めてから自社の売上が随分下がっている。何とか、B社の販売を止められへんやろうか。

 

そんな場面で悩んだことがありませんか。

 

パロディやったら許されるの?商品名やサービス名ではなくキャッチフレーズや映画とかのタイトルだったら?似ているかどうかは、どうやって判断するの?

 

といった、実際に商品やサービスのネーミングの場面でよく問題になることを、「面白い」恋人事件など身近な事例を題材に、クイズを解きながら、法律(不正競争防止法)や裁判所の考え方を見ていきましょう。

 

★講師は、白木裕一氏(協和綜合法律事務所 弁護士/弁理士)です。


■日 時 平成30年1月19日(金)18302000(セミナー) 20002100(交 流 会)

 

■会 場 MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)

     北館3階 309号室

     東大阪市荒本北1-4-17(近鉄けいはんな線「荒本駅」下車徒歩5分)

      http://www.m-osaka.com/jp/access/index.html

 

■講 師 弁護士  白木 裕一 先生(協和綜合法律事務所:弁護士・弁理士)

 

■参加費 無料(交流会は1,000円)

 

■対 象 ものづくり中小企業、支援機関など

 

■定 員 30名(先着順。定員に達し次第、締め切らせていただきます)

 

■お申込方法 

  ・インターネット(お申し込みはこちらから)

  ・FAXちらしの「参加申込書」欄にご記入のうえ送信してください)

 

■問合せ先 ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)【山崎・山根】

   TEL:06-6748-1052

 

※本セミナー参加申込にかかる個人情報は、主催者間で共有させていただきます。また、本申込に記載された個人情報につきましては、本セミナーの運営および各種セミナー等の案内に利用させていただきます。