MOBIO-Cafe開催案内

【MOBIO-Cafe】2025/02/07(金) 18:00〜 19:30

【MOBIO知財セミナー】知財基礎セミナー~ものづくり企業の職務発明規程作成のポイント~

従業員が職務上行った発明(職務発明)について、その権利の取扱いについて定める規程がない場合、当該職務発明に係る特許を受ける権利は、発明者である従業員に帰属します。
そのため、会社が当該職務発明に係る特許を受ける権利を確実に取得したい場合は、職務発明規程等において、あらかじめ当該権利を会社が取得する旨を適切に定めておくことが必要です。

また、職務発明に係る特許を受ける権利を会社が取得する場合、会社と従業員との間では、権利関係だけでなく利益についても調整することも必要となります。

一定の手間がかかることは避けられませんが、職務発明に関する権利や報酬等の取扱いについて明確にすることで、紛争の予防に加え、社員のモチベーションの向上やアイデアの活性化、さらに、企業として信頼度が向上し、スムーズな共同研究などにもつながるものであり、メリットも十分に大きいといえます。

本セミナーでは、弁護士である講師が事例を交えながら、職務発明規程作成のポイントについて分かりやすく解説します。



対象者

  • ものづくり中小企業

    士業・コンサルタントなど当館が経営の専門家や講師と同業(または同事業を営む会社に属する)と判断する方については、申し込み完了後に受講をお断りする可能性があることを予めご了承ください。


開催概要

開催日時 2025年2月7日(金) 18:00~19:30
開催場所 大阪弁護士会館12F 会議室1203 (大阪市北区西天満1-12-5)
定員 20名 ※満席になり次第、締め切ります。
申込締切日 2025年2月6日(木)
料金 無料
お問合せ先

公益財団法人大阪産業局 MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)
〒577-0011
大阪府東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪北館1F
【担当】二宮・西尾
【TEL】06-6748-1011
【E-mail】mobio_chizai@obda.or.jp
【受付時間】月~金 9:00~17:00(祝日・年末年始除く)

プログラム

  • ・職務発明・職務発明制度とは
    ・中小企業において必要な職務発明規程の内容について
    ・職務発明を行った従業員に付与する「相当の利益」(報酬等)の決め方について
    ・質疑応答

登壇者

柴田 和彦(しばた かずひこ)氏

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弁護士法人 御堂筋法律事務所(大阪事務所)










主催

MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)

注意事項

今回のセミナー会場は、クリエイション・コア東大阪ではなく「大阪弁護士会館12F 1203会議室」です。
お間違えないようご注意ください。



関連情報

2024年度の開催予定はこちら!

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