お知らせ(公募情報・補助金情報等)

2020/04/24

受付終了【令和2年度 大阪府中小企業等外国出願支援事業について】

令和2年度 大阪府中小企業等外国出願支援事業のご案内

【公募期間:令和2年5月13日~5月28日】


本年度の受付は終了しました。
※詳細は「募集要項」をご確認ください。

1.事業の目的
 優れた技術を有し、戦略的な外国出願を予定している府内中小企業者等に対し、外国への特許出願および実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願に要する経費の一部を補助金として交付することで、府内中小企業の国際競争力の向上を促進する。

◆申請者向け説明会について
 今年度は、コロナウィルス感染症予防の観点より、申請者向け説明会は開催いたしません。
申請について詳しい説明を希望される事業者様は、個別にご説明させていただきます
下記11 申請書類の郵送(持ち込み)先・お問い合わせ先に電話又はメールでお問い合わせください。
※対面相談については5月25日(月)から再開する予定です。(再開日は延長となる可能性があります。)

2.公募受付期間
 令和2年5月13日(水)~令和2年5月28日(木)17:00必着

3.助成金額と補助率
〇補助率:助成対象経費の2分の1以内
〇1企業あたりの上限額:300万円(複数案件の場合)
〇案件ごとの上限額:特許:150万円/実用新案・意匠・商標:60万円/冒認対策商標:30万円
  ※予算の範囲内で配分するため、補助金の額は上記金額より減額される場合があります
〇1企業につき、当事業に申請できるのは、1出願分類あたり2案件、複数分類にわたる場合は最大3案件までとさせていただきます。

4.助成対象者
(1)大阪府内に本社を持つ中小企業者等
(2)外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
(4)要領その他公益財団法人大阪産業局(以下、「当財団」)が別に定める必要な事項に基づく中小企業者等から当財団への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等
(5)国及び当財団が行う補助事業完了後の5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者等
(6)別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当しない中小企業者等
※中小企業者の定義等は、募集要項及びQ&Aをご確認ください。
※みなし大企業は対象外となります。

5.対象出願要件(すべてに該当すること)
(1)特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策の外国特許庁への出願
(2)既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願(以下「PCT国際出願」という。)を含む。以下「外国特許庁への出願の基礎となる国内出願」という。)であって、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領第4条第1項第1号(ア)から(エ)のいずれかに該当する方法により、交付決定日以後、令和2年12月31日までに、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う見込みのあるもの
(3)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得えない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。
(4)1企業につき、当事業に申請できるのは、1出願分類あたり2案件、複数分類にわたる場合は最大3案件まで。
(5)国が定める中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領第7条第1項第4号に定める報告を補助事業者が確認できるもの

6.補助対象経費
 ・外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等
(詳細は添付の「募集要項」及びQ&Aを参照)

7.手続の流れ
  ①募集受付(5月13日~5月28日)
  ②審査会(7月頃)
  ③採択企業の決定・交付決定通知の送付(7月中旬)
  ④外国出願(交付決定後~12月31日)
  ⑤企業から大阪産業局へ実績報告書の提出(外国出願完了後一ヵ月以内または令和3年1月31日の早い方)
  ⑥実績報告書に基づき補助金額の確定・支払い(補助金額確定後~3月末日)
 ※【ご注意】
   外国出願手続きは、③の交付決定通知を受けた以後に行って下さい。
   交付決定以前に行った出願・翻訳にかかる費用は補助金の対象外となります。
 ※採択を受けた方には、実績報告と共に交付決定後に着手したことがわかる書類等(発注書、メール)をご提出いただきますので破棄しないようご注意ください。(口頭での依頼はしないでください)
  助成を受けた場合、企業の名称・所在地及び助成を受けた出願種類が公表されます

8.申請方法
※(1)、(2)両方の提出が完了した日時に、受付完了とさせていただきます。
※受付完了後、間接補助金交付申請書のワードデータをご提出いただきますので、削除しな
いようご注意ください。
(1)エントリー
① 申請書受付期間内に下記メールアドレスにエントリーをしてください。
メールアドレス:gaikokuIP@ml.obda.or.jp
エントリーの際は、件名及び本文に次の項目を記載してください。
・件名:R2年度外国出願支援事業の申請である旨、申請企業名および種別
・本文:申請企業の郵便番号と所在地、従業員数、資本金、
担当者名、電話番号、E-mail、
    出願種類(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)、申請件数、
特許の場合は分野(物理系特許、化学系特許、生物・バイオ系特許、その他)
② エントリー後、当財団よりエントリーの受領を通知。
※エントリーだけでは申請完了ではありません。必ず、申請書受付期間内に原本(正本1部、副本5部)を郵送してください(持ち込み可)。
(2)正本1部、副本5部を郵送にて提出(持ち込み可。FAX不可)
5月28日必着です。消印有効ではありません。
※受領書の送付は致しません。できるだけ書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出してください。
※申請書に記載不備がある場合、当財団より修正を依頼することがあります。
※なお、申請書類・記載内容については、すべて審査の対象です。
ご提出いただく前に再度チェックリスト・記載例と見比べ、必要な記載内容や書類が揃っているか必ずご確認ください。


様式等のダウンロード用

【交付申請書類チェックシート】
【様式1-1】(特許・実用新案・意匠・商標用) 【様式1-2】(冒認対策商標用)
※申請書は片面印刷してください

【様式1-1】【別紙(協力承諾書)】      【様式1-2】【別紙(協力承諾書)】
【様式1-1】【別添(役員名簿)】       【様式1-2】【別添(役員名簿)】
※協力承諾書は、選任弁理士に依頼しない場合は提出不要。
【別紙(宣誓書)】
※申請書「8.間接補助金交付申請額」の計算及び添付書類の「資金計画」は、下記ワード、エクセルをご利用いただいても構いません。
【資金計画(借入金ない場合)】
【資金計画(借入金ある場合)】

募集要項・記載例等
【募集要項】
【申請書類(提出見本)】
【様式1-1(記載例:特許・実用新案・意匠)】 
【様式1-1(記載例:商標)】
【見積書(参考例)】
【国の実施要領】【国の実施要綱】
【R2 外国出願支援事業よくある質問(Q&A)】
【昨年度との主な変更点】

参考情報
【平成31年度の採択案件】

〇商標の先行登録調査について
商標登録出願の先行登録調査については、出願予定国に関する
調査結果(国際機関や出願予定国等における無料データベースを用いた検索結果)の添付を
ご提出いただくことをおすすめします。
※ジェトロのHP(https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html)に掲載の
 検索の方法「初心者向け商標先行登録調査方法及び報告書サンプル」もご参照ください)
  TMview
  https://www.tmdn.org/tmview/welcome
  ASEAN-Tmview
  http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
  世界知的所有権機関(WIPO)「Global Brand Database」
  http://www.wipo.int/branddb/en/
  米国特許商標庁(USPTO)の商標検索サイト
  https://tmsearch.uspto.gov/
  中国国家工商行政管理総局商標局(SAIC)の中国商標網
  http://sbj.cnipa.gov.cn/sbcx/

9.審査について
提出案件は、次の項目を中心に審査を行い、支援の必要性を総合的に勘案して採否を決定する。
①先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であるか
②次のいずれかに該当する中小企業者であること
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画しているか
・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有しているか
③産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有しているか
④国が定める中小企業等外国出願・侵害対策支援事業補助金(中小企業外国出願支援事業)実施要領第7条第1項第4号に定める報告を補助事業者が確認できるか
⑤その他の評価点(独創的な技術であるか等)
⑥加点項目(起業後10年未満であるか、又は初めての外国出願であるか)

10.主な留意事項
 (1)外国出願手続きは、交付決定通知を受けた以後に行って下さい。交付決定以前に行った出
   願・翻訳にかかる費用は補助金の対象外となります。
 (2)大阪産業局の承認なく、出願計画の変更・中止を行うことはできません。基礎出願に
   補正を加えて出願される場合は、必ず申請書に記載して下さい。また、交付決定後に変更・
   中止を行う場合は事前に当財団に申請を行い、承認を受けてから実施して下さい。
 (3)補助事業完了後も本事業に関する帳簿及び全ての証拠書類を5年間保存し、特許庁からの
   各種調査において資料提出の依頼があった場合はご協力していただきます。
 (4)補助事業完了後、査定状況報告書の提出及び5年間の特許庁等による状況調査(フォロー
   アップ調査、ヒアリング等)にご協力していただきます。

11 申請書類の郵送(持ち込み)先・お問い合わせ先
   〇〒577-0011
東大阪市荒本北1-4-1 クリエイション・コア東大阪南館1階
公益財団法人大阪産業局 産業振興部 取引支援チーム
外国出願支援事業担当
     電話 06-6748-1144
Mail  gaikokuIP@ml.obda.or.jp
※ 本事業についてのご案内は次の機関でも行っております

   〇大阪府ものづくり支援課 技術支援グループ

  (大阪ものづくり中小企業支援事業実行委員会)

    電話 06-6748-1052


12 大阪府以外の支援
   〇独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)における受付について
     【公募時期:2020年6月22日(月)~7月27日(月)(予定)
     全国の中小企業等を対象として、(独)日本貿易振興機構でも同事業の公募を行います。  
     詳細は下記にお問い合わせください
     独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課 外国出願デスク
     電話 03-3582-5642

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